2014-04-03 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
○佐藤正久君 警護任務を与えられない限りは近くにいても護衛艦BはCを守れないというのがこの九十五条の作りなんです。 同じように、今度、警戒監視に当たっているこのイージス艦Aというものも戦闘機Eというものに対して守ることもできない。イージス艦は防空能力がありますが、警護任務をあらかじめ与えておかなければこの戦闘機Eというものを守ることができない。
○佐藤正久君 警護任務を与えられない限りは近くにいても護衛艦BはCを守れないというのがこの九十五条の作りなんです。 同じように、今度、警戒監視に当たっているこのイージス艦Aというものも戦闘機Eというものに対して守ることもできない。イージス艦は防空能力がありますが、警護任務をあらかじめ与えておかなければこの戦闘機Eというものを守ることができない。
イージス艦Aというものが真ん中にありますが、弾道ミサイル対処やあるいは警戒監視等で展開しているイージス艦Aを敵の艦船Fとかあるいは戦闘機Gからこの護衛艦Bというものが防護するためには、あらかじめ防衛大臣がこの護衛艦Bにイージス艦Aを守れという任務を与えておくことが必要になると思いますが、大臣も同じようなお考えでしょうか。
そうなると、イージス艦Aの警護任務を受けている護衛艦Bは、護衛艦Cが攻撃を受けたとき、これは非常に難しい状況になると思います。もう一回言います。イージス艦Aの警護任務を受けている護衛艦Bは、護衛艦Cが攻撃を受けた際、九十五条権限で武器を使用することができるとお考えでしょうか。